知っておきたい!フィリピンの不動産投資における税金の知識

フィリピンで不動産投資を始める人が増えています。海外不動産投資先にフィリピンを選んだ場合、一体どれくらいの費用が必要なのでしょうか?今回は、フィリピンでの不動産購入・不動産所有・不動産売却に伴う税金について詳しく解説していくので、これから投資を始める方はぜひ参考にしてください。

フィリピン税金知識①フィリピンで不動産を購入する際に掛かる税金

まずは、フィリピンで不動産を購入する際に課せられる税金について見ていきましょう。日本の不動産取得関連の税法とは種類や税率が違っている部分が多いです。知らずに慌てることがないよう、しっかりチェックしておくことをおすすめします。

付加価値税(VIT)

日本における消費税のような税金です。税率は12%で、物件の販売価格に含まれていることが一般的となっています。

地方譲渡税

不動産物件を取得するタイミングで移転税として課せられる税金です。税率は、物件の売買価格または市場価値の0.5%~0.75%となります。地方譲渡税の課税対象額は、物件販売価格または市場価値の高い方です。マニラ市内での税率は0.75%となっています。支払うタイミングとしては、購入後登記手続きを行うに諸費用として、デベロッパーもしくは販売代理店を通じて請求されるケースが多いです。

登録税

売却価格に対して課される税金です。累進課税なので具体的な税率、金額はフィリピン土地登記庁のウェブサイトにて確認しましょう。目安としては販売価格の0.25%ほどです。

公証費用

公証人の費用で、物件価格の1~2%が一般的です。ただし交渉が可能となります。一般的には、販売証書や特別委任状の費用なども含まれているケースが多いが、詳細は随時確認して頂く事をオススメします。

印紙税

商業取引における契約書、証書など特定文書に課せられる税金です。税率は約1.5%で、物件売買価格、もしくは市場価格の高い方に対して課されます。海外不動産の取得をする際に税金をどこの国に納めるかが分からない人もいるでしょう。フィリピンだと海外の不動産になるので、現地の税法が適用されると思われがちです。しかし、日本に住民票がある人は日本の税法で不動産に関連する税金が課されます。つまり居住国が日本なら不動産取得の税金も日本の税法に従って納めることになります。フィリピンの不動産を取得する際には、現地の不動産税も納める義務が発生するため、フィリピンで納税しなければなりません。そのため、フィリピンで不動産を購入すると日本とフィリピンの両方に税金を納めることになります。フィリピンでの不動産投資を考えているなら、しっかりフィリピンの税法を知っておかなければならないと言えるでしょう。ただし、二重徴税とならないようにフィリピンで収めた税金は確定申告で還付されます。海外不動産投資で損をしないよう、納税から還付の流れは理解しておきましょう。

法人で購入する際は・・・

フィリピン不動産を法人名義で購入する際は、法人の謄本と定款・決議書(役員の委任状)が必要となります。また、書類を英語翻訳する必要があり、その翻訳費用も予め考慮しておく必要があります。平均30万円程度を目安で考えておいてください。

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フィリピン税金知識②不動産所有の際に掛かる税金

続いて、不動産を所有することで課される税金をご紹介します。不動産投資を運営する際に収める税金なので、しっかり確認しておきましょう。

固定資産税

フィリピンの固定資産税は地方税の一種なので、税率は自治体によって異なります。その年の固定資産評価額が課税対象額で、年4回に分けて支払うか一括で支払います。税率は2%前後です。管理会社や運営会社によっては、配当を物件保有者の指定する口座に振り込む際に、事前に固定資産税の金額を配当額より差し引きしてくれて振り込まれるケースもあります。そういった場合は、ご自身での手続きは不要となります。

不動産収入(所得)税

投資目的で不動産を買い、賃貸に出して収入(所得)を得た場合に課される税金です。不動産購入後に入居者から家賃収入がある、フィリピン滞在期間180日未満の外国籍の人(非居住者)に課されます。課税対象は年間の賃貸収入で、税率は25%です。滞在期間が180日以上の外国籍の人(非居住者)と外国籍の居住者は、フィリピンの個人所得税の課税対象となります。その場合は累進課税で5~32%の税率です。

フィリピン税金知識③不動産売却に掛かる税金

フィリピンの不動産投資で、売却をする際に課せられる税金についても確認しておきましょう。

キャピタルゲイン税

不動産を売却する際には、物件売買価格か市場価格の高い方が課税対象額となります。税率は6%で、基本的には売主に課せられる税金です。ただし、キャピタルゲイン税については販売価格に含まれるケースもあるので、契約書を詳しく確認してください。ちなみにキャピタルゲイン税は売却損があった時にも課せられます。

税金ではないけれど…不動産仲介手数料も必要

フィリピンで不動産売却をする場合、税金以外に不動産仲介手数料が必要です。不動産売買を仲介してくれた不動産会社に支払います。一般的に不動産仲介手数料は販売価格の3~5%程度で、業者により違います。

まとめ

フィリピンの不動産投資を検討するなら、現地の税法について基本的なことを把握しておきましょう。課税のタイミングは、物件購入時と運用時、物件売却時に分けて考えるとわかりやすいです。不動産を購入する際には、一旦フィリピンの税法に基づいて収めた後、確定申告にて還付の手続きを行うことになります。まずはフィリピンの不動産に関する税金についての基本を知っておくと、外国税額控除、つまりフィリピンに収めた税金を還付してもらう手続きの際に手間取ることもないでしょう。せっかく海外不動産投資をするなら、税金で損をすることは避けたいはずです。しっかりと現地の税法を確認することが海外不動産で失敗しないコツでしょう。もし、自分で分からない場合は信用できる不動産投資会社にサポートを依頼することをおすすめします。

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