フィリピンで不動産投資を行う際にかかる税金の種類は?

フィリピンで不動産投資を検討する際に、どのような税金がかかるのか気になる方は多いでしょう。不動産投資でかかる税金の種類は国ごとに異なっており、投資を始める前にフィリピンの税制を把握しておくと円滑に進められます。不動産に関する税金の発生するシュチュエーションは大きく分けて3つあります。

それは・・・

  • 不動産を購入した時に掛かる税金
  • 不動産を保有している時に掛かる税金
  • 不動産を売却する時に掛かる税金

今回は、フィリピンで不動産投資を行う際にかかる主な税金について解説していきます。

不動産を購入した時に掛かる税金

フィリピンで不動産を購入した際にかかる税金には、印紙税、移転税、付加価値税があります。

それぞれの概要と税率を見ていきましょう。

印紙税

印紙税とは、課税物件に該当する一定の文書に対し、課される税金のことです。

フィリピンで物件などの不動産を購入する時は、物件売買価格と評価額を比較し、高額な方に対して1.5%の印紙税が課されます。

移転税

移転税は、物件が他の所有者に変更になる時にかかる税金で、物件価格に対して0.5%かかります。

付加価値税(VAT)

VAT(Value Added Tax)と呼ばれる付加価値税とは、消費税のことです。

およそ320万ペソ以上の物件に対する課税で、物件価格に対し12%課せられます。

消費税は一般的に、販売価格の中に含まれています。

不動産運用時にかかる税金

不動産を実際に運用した際にかかる税金には所得税と固定資産税、特別教育基金の3つがあります。

所得税

フィリピンでの所得税は、外国人非居住者(TIN取得者)に対し25%、外国人非居住者(TIN非取得者)に対し30%かかります。

TINとは納税者番号のことで、所得税は一律、経費控除はありません。

フィリピンで不動産投資を始める前には、必ずTINの取得をしておく必要があります。

固定資産税

固定資産税の税率は、評価額や市町村によって異なります。

評価額は、公正市場価格と評価水準をかけ合わせて算出され、評価額に対し2〜2.5%の固定資産税がかかります。

一括で支払う場合は、10〜20%の割引が適用される場合もあります。

特別教育基金

特別教育基金は、フィリピンの貧困層への教育支援を目的とした募金です。評価額に対し1%かかります。

フィリピンで不動産を売却した時に掛かる費用

不動産を売却する時かかる税金はキャピタルゲイン税があります。

キャピタルゲイン税

キャピタルゲイン税とは、資産を売却する際にかかる税金です。

フィリピンで不動産を売却する時には、物件売買価格と評価額の高い方に対して5〜6%支払う必要があります。

その他の税金

その他でかかる税金として、相続税や贈与税が挙げられます。

相続税

相続税は、物件所有者が死亡した都市の路線価格から葬儀代と負債を控除した額に対し、5〜20%かかります。

贈与税

贈与税は、10万ペソを超える贈与があった場合、評価額に対して2〜15%課せられます。

フィリピン不動産投資における税金 | まとめ

フィリピンでは日本と異なる様々な種類の税金や税制が定められています。

不動産投資においても多くの影響を与えるため、始める前に正確に把握しておく必要があります。

税金による出費も考慮して資産管理を行うと不動産投資で成功しやすくなるでしょう。

また、フィリピンは税制が変化しやすいため、常に情報収集しつつ投資の方向性を検討するのも重要です。

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