フィリピン政府の新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース(IATF-EID)は12月17日、移民法第9条に定める非移民査証〔9(g):一般就労〕を持つ外国人で、同日以降にフィリピンを出国する者について、フィリピンへの再入国を認めると発表した。この措置の適用に当たっては、入国時に有効な査証を持っていること、フィリピン政府の指定検疫施設での入国時検査を予約していること、入国する(空)港がその日に受け入れ可能な人数のみ入国できること(を渡航者が了承すること)、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる…
出典:【JETRO「一般就労査証を持つ外国人の一時出国を認可」】
(フィリピン)】【https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/12/c56ed31d6f238592.html】
ざっくり言うと・・・
- 【非移民査証〔9(g):一般就労〕を持つ外国人で、12月17日以降にフィリピンを出国する者について、フィリピンへの再入国を認めると発表した。】
- 【11月1日と19日に外国人の入国を一部緩和したが、9(g)査証を所持する外国人の再入国は認めていなかった。】
- 【今後は、12月16日以前にフィリピンを出国した9(g)査証所持者なども再入国を許可するなど、さらなる制限緩和が期待される。】
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